星薬科大学は、1911年に設立された星製薬株式会社の教育部門を起源とし、110年を超える伝統を有します。創立者である星一が掲げた建学の精神「本学は、薬学を通じて、世界に奉仕する人材育成の揺藍である」及び教育理念「親切第一」に基づき、高い志とグローバルな視点を持ち、多方面で活躍する人材を長年育成・輩出してきました。
また、本学は製薬会社を創立の起源とすることから、研究型大学としての特色を有し、産学官連携等を通して研究の成果を社会に還元してきました。さらに、認定薬剤師研修制度の導入、薬業団体との連携協力、都心で有数の規模を誇る薬用植物園の開放等、社会貢献にも全学的に取り組んできました。
他方、大学を取り巻く社会経済情勢は、少子高齢化の進展、情報通信技術を始めとする科学技術の急速な発展等により近年大きく変化しています。伝統と実績を有する本学においても、これらの変化に的確に対応し社会から求められる使命を果たしていくためには、教育研究の体制をソフト、ハードの両面で継続的に整備・改革していく必要に迫られています。
そこで、本学は、2021年に「星薬科大学基金(現:星薬科大学修学支援基金)」を設立し、在学生の修学支援や教育研究環境の整備等を図ることといたしました。卒業生を始め、関係者、関係団体の皆様におかれましては、本趣旨にご理解いただき、ご支援を賜りますようお願いいたします。
学校法人星薬科大学
理事長 大谷 卓男
星薬科大学
学長 牛島 俊和
1.基金の名称
学校法人星薬科大学修学支援基金
2.基金の目的
星薬科大学における学生支援及び教育研究活動等の支援
3.事業計画・使途
①修学支援
②国際交流支援
③教育研究環境の整備
④社会・地域連携の支援
⑤その他基金の目的に合致する事業
4.募金対象者
卒業生、在学生の保護者、教職員、基金の目的にご賛同いただける個人及び企業・団体
5.募金額
3,000円以上ご寄付いただけますと有難く存じます。
6.ご寄付の方法
(1)クレジットカード決済(利用者登録をお願いします)
(2)銀行振込
銀行振込をご希望の方は、以下お問い合わせフォームよりお問い合わせください。
7.税の優遇措置
■個人の場合
本学へのご寄付は、寄附金控除として税制上所得控除の優遇措置の適用を受けることができます。ご寄付いただきました際には、「寄付金受領証明書」と「特定公益増進法人証明書」をWEB寄付受付システムからダウンロードできますので、確定申告の際にご利用ください。
なお、郵送をご希望の方は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
【所得控除】
寄附金控除=当年中に支出した特定寄付金の金額の合計額(*1)-2,000円
(*1)特定寄付金の額の合計額は当該年の総所得金額等の40%相当額が限度となります。
<例>給与収入600万円の方が1万円ご寄付された場合(所得控除、基礎控除のみ勘案した場合の目安)
所得控除額:10,000円-2,000円=8,000円
還付金額:8,000円x 適用税率20%(*2)=1,600円
(*2)各人が適用されている所得税率は収入によって5~45%の範囲で変動します。
※寄附金には、このほか寄付金特別控除として税額控除の対象なる税の優遇措置もありますが、本学は税額控除対象法人には未だ認定されておりません(2024年4月1日現在)
地方自治体が条例指定している場合には、住民税についても寄付金控除が適用されます。本学が条例指定を受けている地方自治体:東京都、品川区(2023年3月現在)
■法人の場合
特定公益増進法人に対する寄付金
一般寄付金の損金算入限度額とは別枠で損金として算入できます。
(資本金等の額×0.375%+当該年度所得×6.25%)×1/2
8.学報への掲載
ご寄付いただいた方のご芳名を「星薬科大学学報」に掲載させていただきます。
掲載を希望されない場合は、その旨をお申し出下さい。
9.お問合せ
星薬科大学 総務部
TEL 03-3786-1011(代表)
E-mail somu@hoshi.ac.jp
星薬科大学の特定の研究者や教育研究組織による教育・研究の奨励等を目的にご寄付いただく制度です。その経費は、学術研究や教育の充実・発展に活用しており、大学の研究活動等に極めて重要な役割を果たしています。
星薬科大学へのご寄付をご検討されている企業・個人の皆様は、本学の研究担当者と相談の上、奨学寄付金申込書を作成し、事務担当窓口(総務部庶務係)に提出ください。なお、寄付金に次のような条件が付されている場合は、受入れることができないのでご留意願います。
① 奨学寄付金により取得した財産を無償で寄付者に譲与すること。
② 奨学寄付金による研究の結果得られた特許権、実用新案権、意匠権、商標権及び著作権その他、これらに準ずる権利を寄付者に譲渡し、又は使用させること。
③ 奨学寄付金の使用について、寄付者が会計検査を行うこととされていること。
④ 寄付申込後、寄付者がその意思により、奨学寄付金の全部又は一部を取り消すことができること。
①「奨学寄付金申込書」をご提出ください。
② 本学より「奨学寄付金申受について」のご案内をお送りいたしますので、所定の銀行口座へのお振込をお願いいたします。
③ お振込の確認後、「寄付金領収書」をお送りいたします。
本学にご寄付いただいた場合、以下のとおり税制上の優遇措置が講じられています。・ 企業の方の場合、ご寄付いただいた金額を損金算入することができます。(法人税法第37条第3項第2号)