※課程外博士の申請ができるのは以下の条件(本学「学位規程施行細則」により規定)を満たしている方です。
※申請を希望する方は、紹介教授(論文を提出する際の本学における指導教授)に連絡をとり、詳細を確認・相談すること。
第18条 学位規程第3条第3項により課程外博士の学位を請求できる者は,原則として薬系大学又はこれと同等と認められる研究施設における研究歴が,学位を申請する時点において次のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 理科系修士の学位を有する者は4年以上
(2) 6年制課程の学部を卒業した者は5年以上
(3) 理科系大学又は薬学専門学校の卒業者は7年以上
(4) その他の者は10年以上
2 外国において修得した学位は,日本国内におけるそれと同等とみなすことができる。
3 本学には専攻分野の区分に基づき「博士(薬学)」と「博士(薬科学)」の学位があるが,それぞれの学位を申請できる基準については,別に定める。(以下を参照。)
第19条 前条において「これと同等と認められる研究施設」とは,下記のとおりとする。
(1) 薬学に関係ある国立,公立又は法人組織による研究機関
(2) 国立,公立又は私立の病院で薬学に関係のある十分な研究施設を有するもの
(3) 薬学に関係ある会社で,十分な研究施設を有するもの
(4) その他,本研究科委員会において前各号に準ずるものと認めた施設
2024年度秋学期のスケジュール掲載中です。
(春学期=3月申請・9月授与、秋学期=9月申請・3月授与)